「不動産売却」諸費用を負担するのは売主?買主?

「自宅を売りたい」となった時、入ってくるお金(売却代金)があるのはもちろんですが、出ていくお金(諸費用)も発生します。

一般的には不動産業者に買い手を探してもらうことになりますので仲介手数料がかかりますし、税金なども支払わなくてはなりません。

では、不動産売却には具体的にどのような費用が必要で、「売主」と「買主」はどのように負担するのでしょうか?

(2023年度の法律等に基づいて記載しています)

不動産売却の費用

自宅などの不動産を売却する際には次のような費用がかかります。

①仲介手数料
②印紙税
③登記費用

また必要に応じて、解体費、廃棄物処分費、引っ越し費用なども必要です。

仲介手数料

「自宅を売りたい」と思っても自分で買い手を見つけるのは困難ですので、ほとんどの場合は不動産会社へ仲介を依頼することになります。

不動産会社はインターネットや新聞折込などに広告を掲載して買主をがしてくれますが、通常の広告では別途広告費用を請求されることはありません。また、「買主を探したけど見つかりませんでした」といった時にも支払う必要はありません。

仲介手数料は、買主が見つかって売買契約を結んだ時に半額、物件を引き渡す時に残りの半額を支払うのが一般的です。

仲介手数料の上限は法律で決められていて、売却価格が400万円を超える金額の時は

(売却価格×3%+6万円)+消費税

となっています。

ほとんどの不動産会社はこの「上限額」を実際の仲介手数料額としていて、買主側も同じ額を支払います。

ただ、中には「売主が不動産会社である物件の場合は買主側の仲介手数料は0円!」としていところ不動産会社があったり、一つの不動産会社が売主側と買主側の両方の仲介を受け持っている場合に、どちらか一方からしか仲介手数料を取らない場合もあります。

また、売りたい自宅などを不動産会社が直接買い取る時にも仲介手数料はかかりません。

印紙税

印紙税とは法律で決められた一定の文書に課税される税金で、「不動産譲渡契約書(不動産売買契約書)」も課税対象となります。

収入印紙を書類に貼り、そこへ割り印をすることで納税したことになります。

税額はその書類に記載される金額によって決められ、2024年3月31日まで軽減措置が実施されています。

「不動産譲渡契約書(不動産売買契約書)」の税率 ※一部抜粋

記載された契約金額税額
500万円超  1,000万円以下5,000円
1,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下30,000円

この印紙税額を売主と買主のどちらが負担しなければならないといった明確な決まりはありませんが、売買契約書には平等に負担する旨が記載されていることが多く、通常は2通作成する契約書の、1通分ずつをそれぞれ負担します。

登記費用

登記費用とは「登録免許税」と「司法書士手数料」などの費用です。

登録免許税

登録免許税は登記手続きの際に支払う税金です。不動産売却に関わる登記手続きには次の2つがあります。

・所有権移転登記

・抵当権抹消登記

所有権移転登記費用は買主が負担

不動産の所有権を売主から買主へ変更する手続きが「所有権移転登記」です。

税額は不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算出され、現在は軽減措置が適用されています

土地の売買による所有権移転登記・・・税率:1.5%(2026年3月31日まで)

住宅用家屋の所有権移転登記・・・税率:0.15%(2024年3月31日まで)

所有権移転登記の申請は、原則として買主、売主の双方が共同で行うこととされていますので費用も折半すべきですが、不動産取引の商習慣では買主が負担することが多いようです。

ただ、あくまで”商習慣として”ですので、売買契約書の記載を確認しましょう。

抵当権抹消登記費用は売主が負担

売却する不動産にローンが残っていた場合は、ローンの残りを精算してから抵当権抹消の登記手続きをします。この登記には費用が発生し、金額は不動産1つにつき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が設定されていた場合は2,000円になります。

この抵当権抹消登記の費用は売主側が負担します。

司法書士手数料

登記手続きは専門家である司法書士に代行してもらうのが一般的です。この時に支払う報酬が司法書士手数料です。

司法書士の報酬は自由化されているので金額はさまざま。2~3万円程度だったり、5万円を超える場合があったりします。

もちろん、司法書士に代行を依頼せず、自分で登記手続きを行えばこの費用は発生しません。

まとめ

不動産売却にかかる主な費用は「仲介手数料」「印紙税」「登記費用」の3つ。「仲介手数料」は売主と買主のそれぞれが支払い、「印紙税」は2通の契約書分を売主と買主の双方が負担。「登記費用」の内、所有権移転登記の費用は買主、抵当権抹消登記の費用は売主が負担するのが一般的です。

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