大阪市の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

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大阪市内にも、不動産売却を視野に入れている人は大勢います。

「住まいにいくらの値段がつくか?」などを楽しみにするのも良いですが、瑕疵担保責任についての理解も深めておくことが必要です。

瑕疵担保責任とは、雨漏りやシロアリ被害などの不動産売却後に判明した瑕疵や不具合です。

少しでも不安を解消したいなら、瑕疵担保責任が免除される不動産会社への売却を検討するのも一つの手でしょう。

では「瑕疵担保責任」について詳しく見てみましょう。

 

把握しておきたい瑕疵担保責任

大阪市といえば、人口数が270万人を超える大阪府を代表する都市として知られます。

西日本の中心的役割を担っており、上場企業や大手金融機関、裁判所などの主要機関が立ち並ぶ大消費地です。

そんな大阪市に住む人の中にも、不動産売却を考えている人は大勢いることでしょう。

自らの大切な資産である、戸建て住宅やマンションを売却する際の留意点として挙げられるのが、瑕疵担保責任です。

「知らなかった」では済まされない事項なだけにしっかりと認識しておかなければなりません。

 

過去には厳しい判例も

瑕疵担保責任とはどんなものかと疑問を持つ人もいるかもしれませんね。

わかりやすく言えば、住宅などの購入後に、住宅内に欠陥や不具合などが発覚した場合の責任です。

具体的にいえば、雨漏りやシロアリ、敷地内の埋葬物などが挙げられます。

むろん、売り主がその事実を隠して売却したとなれば、全く話は別のものになりますが、この場合は、あくまでも売り主も把握していなかったというのが前提です。

民法では、購入後1年以内に見つかった瑕疵については、売り主の責任となり、買い主は損害賠償請求を行うことができます。

過去の判例では、10年以内であれば、買い主は売り主に対して、責任を追及できるという判決も出ています。

 

明記が求められる瑕疵担保責任!後々のトラブル回避のために

瑕疵担保責任に関しては、先述した通り、民法上での取り組みになるため、売り主と買い主との合意があれば、必ずしもその取り決めに従う必要はありません。

ただ、もちろん口約束で済ませることなく、契約書などに明記しておくことが求められます。

不動産売却に不安を感じるのであれば、瑕疵担保責任が免責となる不動産会社に依頼することが得策といえるでしょう。

 

後悔しないためにも瑕疵担保責任の理解が重要

不動産の売却を目指す人に多いのが、売却額ばかりを気にするあまりに瑕疵担保責任の有無などについての理解が不十分になってしまうなどのケースです。

民法では1年以内とされる瑕疵担保責任を軽視することで、後々に大きな負担を強いられることにもなりかねません。

そういう意味でも、瑕疵担保責任が免除される不動産会社を選択するなどソツなく行動しましょう。

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