中古住宅の購入は良い担当者を探すところから

担当者と握手するイメージ画像です
中古物件の購入。

まずは何から始めればよいのでしょうか?

人生でそう何度も経験することのない住宅購入について、一般の人にはわからないことが多いですよね。

 

物件探しから内覧、申し込みまで、気を付けておきたい点をピックアップしました。

 

物件を探す際は良い担当者を探すように努める

中古住宅の購入を思い立ったら、不動産会社の情報サイトで物件情報を探しますよね。そして気になった物件があれば、その物件を載せている不動産会社に連絡をして内覧するという流れが一般的。

でも実は、情報サイトに掲載されている中古住宅は、どこの不動産会社からでも購入することが可能なのです。ということは、まずは信頼できる不動産担当者を見つけることが先決です。

 

ここでの注意点は、どうしたら信頼が持てる担当者を探せるか。信頼できる担当者を探すには、候補物件がまだ無い状態で顔を合わせ、自分自身の借入適正額を尋ねることです。担当者の真の力量を知るための一番の物差しは、お金に関する話だからです。

通常、候補の物件があれば、その物件を購入できるかできないかという話になりますよね。この話をするのは担当者にとって難しいことではありません。しかし、候補の物件が無い時に、自分自身の年齢や年収などから借入適正額がどの程度になるかを聞けば、相手の力量を明確に知ることができます。

 

そのためには、不動産情報サイトを閲覧しながらある程度の目星を付けて、2社から3社くらい訪問してみると好ましい担当者に巡り合えるはずです。

 

物件探しと内覧時の注意点

信頼できる担当者が見つかったら、次のステップは物件探しと内覧です。

住宅物件は基本的に担当者に探してもらうことになりますが、並行して自分でも不動産情報サイトをチェックしましょう。気になる物件があったら、担当者に連絡すれば内覧の手配を行ってくれます。

 

物件探しにおける注意点は、最初から絞り込みすぎないこと。良い物件を購入したいなら、「少し気になる」というくらいの物件でも積極的に内覧しましょう。最初から絞り過ぎてしまうと、もっと良い物件に出会う可能性を排除してしまうことに繋がりかねません。できれば、決断するまで最低でも10件以上の物件を内覧するのがお勧めです。

 

また、この段階で大切なのが内覧した後の行動です。理想の物件に出会うためにも、内覧を終えた物件に関して、良かった点と悪かった点を担当者と共有して下さい。この作業を実行することによって、内覧の度に購入したい物件のイメージが担当者と共有できるようになり、担当者は次の物件を探すのがスムーズになります。

つまり、物件探しと内覧は担当者との共同作業と言えます。情報をしっかり共有しながら進めましょう。

 

物件を正しく見極めるために気をつけたいこと

一昔前なら「築年数の古い物件には価値がなく、築年数の新しい物件は価値が高い」という考えが浸透していました。しかし近年は「今後何年この物件に住めそうだから、このくらいの価値がある」という見方に変化してきています。そのため、良い物件を見つけたいなら築年数から安易に価値を判断してしまうのではなく、現在の状態を見極めることが重要です。

ただし、この見極めは一般的に自分だけでは難しいもの。担当者やホームインスペクターなど、実際には第三者の専門家が担います。

 

なお、「これは」という中古物件に遭遇したら、その場ですぐ購入申込書に記載してはいけません。戸建物件の場合は、申込みを行う前に図面の有無を確認し、あれば図面と併せてリフォーム履歴などもチェックしましょう。マンションの場合は、管理規約および長期修繕計画案、隣接する住民の情報なども確認します。

以上に加えて、担当者は売却理由や市町村が公表している災害リスク、近隣における成約事例今後10年に必要なコストなどの情報を集めます。

物件に応じて個別に確認する項目は変わりますが、人気のエリアでは特にこの作業のスピードが重要。有能な担当者に出会えていれば、スピーディに進めてくれるはずです。

 

購入を申し込む際の注意点

チェックすべき項目が全てクリアになったら、購入する意思をいよいよ固めます。担当者に色々な相談をしても、最終的に住宅購入を決定するのは自分。じっくり考えてから購入申込書に記載しましょう。

 

その際、重要事項説明書および契約書の案については、可能な限り2日前、遅くても前日には確認するようにして下さい。どの会社の書類もそれほど変わりませんが、異なるのは後半部分の「特約条項」「その他の事項」などに記載されている中身です。例えば、「契約書の第〇条を削除する」と書かれているような場合は、必ず立ち止まって下さい。事前の説明がない場合は、すぐ連絡をして確認を。また、「〇〇を行わないことを買主が了承する」という文言も要注意です。これらの点は契約する前に必ず確認し、納得しておく必要があります。

 

なお、この二種類の書類以外に「覚書」がある場合は、すぐセカンドオピニオンを求めて下さい。なぜなら、銀行には見られたくない内容など、じっくり吟味しなければならない内容である可能性が高いからです。

そして、手付解約の期日および融資特約の期日を確認し、引渡し日瑕疵担保責任の確認も適切に行いましょう。

 

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