新築時に受けられる減税とは?

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以外に知らない?新築時には減税が受けられます

新築時には減税を受けることができますが、意外にも知らない人が多いようです。これは自動的に税金を減らしてくれるものではなく、自身で確定申告をして初めて受けられるという条件があります。知らないと、場合によっては数百万円の損をしてしまう可能性もありますよ。この記事を読んで、しっかりと新築時の減税制度について知っておきましょう。

 

いろいろな減税制度があります

住宅ローン減税

新築時に受けられる減税制度の代表的なものとしては『住宅ローン減税』が挙げられます。

この制度が適用されれば、年末の住宅ローンの残債の1%相当を所得税と住民税から控除してもらうことができるのです。しかも、その期間は10年間にもわたります。年間の最大控除金額は40万円。もし10年間ずっと40万円控除され続けたら最大で400万円も控除されるというわけです。

しかし、自動的に減税されるわけではなく、確定申告を毎年する必要があるので少し手間がかかります(会社員の場合は1年目のみ確定申告をすれば、次の年からは年末調整で減税が受けられます)。ちなみに、この制度を利用するときの前提条件が10年以上の住宅ローンを組んでいることです。住宅ローンを利用せずに自己資金だけで新築をするときにはこの『住宅ローン減税』の対象にはならないので注意しましょう。

 

投資型減税

自己資金だけで新築住宅を購入する人を対象とした減税制度もあります。それが『投資型減税』です。

長期優良住宅と低炭素住宅の認定を受けた住宅が控除対象になり、住宅の性能や機能を高めるためにかける追加費用のうち1割分が控除されます。ただし、ここでも最大控除金額が設定されていて、それが65万円になっています。必ず確定申告をする必要もあります。住宅ローンを利用せずに自己資金で家を建てるなら絶対に覚えておくべき制度です。

 

登録免許税の減税

さらに、自動的に減税される制度もあります。たとえば『登録免許税』の減税が挙げられます。

新築するとその土地や建物が自分自身のものであることを証明ために「所有権移転登記」と「所有権保存登記」をする必要がありますし。また、住宅ローンを利用するときに土地と建物を担保に入れるなら「抵当権」を設定しないといけません。

これらの設定登記に関する『登録免許税』に特例税率が適用されます。

所有権保存登記  本則税率0.4%⇒ 特例税率0.15%
所有権移転登記  本則税率2.0% ⇒ 特例税率0.3%、
抵当権設定登記  本則税率0.4%⇒ 特例税率 0.1%

※平成32年3月31日までの取得

 

不動産取得税の減税

それから『不動産取得税』が減税されることもあります。不動産取得税というのは新築や増築をしたときに地方自治体から税金が徴収されるというものです。この不動産取得税が部分的に控除されます。

建物の不動産取得税 本則税率4%⇒ 特例税率3%

土地の不動産取得税 土地の評価額を固定資産税評価額×1/2に減額

※平成33年3月31日までの取得

 

固定資産税の減税

その他にも、『固定資産税』の減税があります。固定資産税というのは、個人や法人が持っている固定資産に対して課税される地方税の1つです。

平成32年3月31日までに新築された住宅の場合、税額が1/2に軽減されます。
戸建て: 一般住宅・低炭素住宅は3年間、 長期優良住宅は5年間
マンション:一般住宅・低炭素住宅は5年間、 長期優良住宅は7年間

 

このように新築時にはいろいろな減税制度があります。

それぞれの適用要件を確認して、ぜひ利用してみましょう。

 

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