大阪府松原市で不動産売却|市街化区域と市街化調整区域の違いを知っていますか?

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松原市は大阪府の南河内にある自治体です。

最近全国的に不動産価格が上昇しているように、大阪市のベッドタウンであるこのエリアの不動産価格も上昇傾向にあるります。

松原市内に不動産を保有している方であれば、売却を検討してみるには良い機会と言えるでしょう。

 

ただし、その不動産が市街化区域にあるか市街化調整区域にあるかによって、不動産売却のしやすさは変わってきます。

それでは両者の違いについて見ていくことにしましょう。

 

市街化区域と市街化調整区域とは?

市街化区域市街化調整区域は、いずれも都市計画法に基づく区分けです。

 

不動産取引の際には様々な専門用語が登場するので、すべて理解するのは難しいですよね。

でも、この市街化区域市街化調整区域は重要ですので、しっかりと押さえておきましょう。

 

市街化区域とは、すでに市街化されている区域や今後10年以内に市街化が計画されている区域をいい、基本的にこの区域の不動産については大きな制約を受けることなく売買を行うことが可能です。

 

一方で、市街化調整区域とは、文字通り市街化がなされることを調整すべく設けられている区域ですので、そこにある不動産については簡単に建て替えたり、新たに新築したりすることはできません。

そのため、同区域にある不動産については、買い手が付きにくいということが特徴があるのです。

 

松原市の不動産を売却するには

松原市にも市街化区域市街化調整区域が存在しますが、およそ80%を市街化区域が占めています。

そして市街化調整区域においても地区計画のガイドラインを策定し、市街化区域に隣接した地域での一定の住宅開発を認めています。

それらの区分けや市街化区域内の用途地域については松原市のホームページから確認することができますので参考にして下さい。

 

前述のように所有する不動産が市街化区域にある場合には、基本的には売却にあたってそれほど懸念される制約条件はありませんので、どの不動産会社でも売却の仲介は快く引き受けてくれるでしょう。

その際、一社だけでなく複数社の担当者と話をしてみて、説得力のある売却戦略を提示してくれるところに依頼することがお勧めです。

 

大阪という商売にシビアなエリアで不動産売却をしようとする以上、地元のことをしっかりと理解している担当者をいかにして見つけるかは重要なポイントとなるのです。

 

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