福岡県【小竹町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

不動産のイメージ画像です

福岡県鞍手郡 小竹町(こたけまち)は、中央を遠賀川が南北に貫く人口約7,600人のまちです。

町内には「小竹団地」という工業系の団地があり、約1,000人もの人が働いています。

 

そんな小竹町にも、不動産を売却しようと思っている人はいるでしょう。

不動産売却では、「いくらで売れるだろうか」ということばかりに目が行きがちですよね。

でも希望通りの価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?

いいえ。まだ大事なことが残っています。

 

それが『瑕疵担保責任』です。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを、全て報告しなければなりません。

でも売却した後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。

これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。

 

例えば、「天井裏の雨漏り」や「白アリ被害」「隣家の配管が敷地内を通っていた」といったことが隠れた瑕疵に該当し、それらが見つかった場合には、売主は修繕損害賠償を求められることに。

また、修繕しても住み続けることが難しいほどの欠陥であれば、契約の解除を請求される可能性もあります。

 

民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっていますが、

損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例で10年とされたこともあります。

 

何も知らずに不動産を買った人を守るための規定ですが、

売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすのは、売主にとっては大きな負担ですよね。

それに売却後10年近くも経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。

 

瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる

白アリ被害の画像です

瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。

任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定。そのため売主と買主とで別の取り決めを結べば、そちらが優先されます。

 

そこで、不動産売買の契約書に瑕疵担保責任の条項を盛り込み、範囲や期間を定めることが一般的となっています。

 

その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2カ月~3カ月とする場合が多く、

かなり古くなった中古住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。

 

ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要

福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、

仲介や分譲の他に、「買取り」も行っています。

 

ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を査定価格で確実に買い取ります。

そして、万が一買い取った後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません

 

福岡県小竹町での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるなら、ぜひハウスフリーダムの即時買取システムをご検討ください。

 

まとめ

『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、

その意味をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担に思うことはないでしょう。

 

その他、小竹町での不動産売却について疑問や質問がありましたら、

相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。

 

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