福岡県【桂川町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

不動産のイメージ画像です

桂川町(けいせんまち)は福岡県の中央部に位置する嘉穂郡唯一の町です。
町内を走るJR福北ゆたか線を利用すれば、「桂川駅」から「博多駅」までは30分ほどでアクセス可能。国道200号線や八木山バイパス、冷水道路といった主要道路が町と各地とを結んでいます。

 

そんな桂川町にも、不動産を売却したいと考えている人はいらっしゃるでしょう。

不動産売却では、誰でも「いくらで売れるだろうか」ということが一番気になりますよね。

でも希望通りの価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?

いいえ。まだ大切なことが残っています。

 

それが『瑕疵担保責任』です。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを、全て包み隠さず報告しなければなりません。

それでも売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。

これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。

 

例えば、「構造部の白アリ被害」や「天井裏の雨漏り」「敷地内の残存物」といったことが隠れた瑕疵に該当し、それらが見つかった場合には、売主は修繕損害賠償を請求されることに。

また、修繕しても住み続けることが難しいほどの欠陥であれば、契約の解除を求められる可能性もあるのです。

 

民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっています。

ただ、損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例で10年とされたことがあります。

 

何も知らずに不動産を買った人が損害を被らないためには大切な規定ですが、

売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすなんて、売主にとっては大きな負担ですよね。

それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。

 

瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる

白アリ被害の画像です

瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。

任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定のこと。そのため売主と買主とで別の取り決めを結べば、そちらが優先されます。

 

そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込み、期間や範囲を定めることが一般的となっています。

 

その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2カ月~3カ月とする場合が多く、

築年数の経過した住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。

 

ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要

福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、

不動産の仲介や分譲の他に、「買取り」も行っています。

 

ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、査定価格で確実に買い取ります。

そして、万が一買い取った後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません

 

福岡県桂川町での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの即時買取システムをご検討ください。

 

まとめ

『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、

その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約で売却すれば、それほど負担に思うことはないでしょう。

 

その他、桂川町での不動産売却について疑問や質問がございましたら、

相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。

 

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